育成就労制度について

育成就労制度とは

「育成就労制度」は、育成就労産業分野において特定技能1号の技能を有する外国人を育成するとともに、産業分野の人材不足解消を目的としています。

技能実習制度は人材育成を通した国際貢献が目的の制度だったため、技能実習修了後は帰国するのが基本となっていました。しかし育成就労制度では修了後には特定技能1号への移行がスムーズに行える枠組みとなっています。

技能実習制度は人材育成を通した国際貢献が目的の制度でした。しかし技能実習制度には問題点も多く、特に受け入れ企業側の賃金未払いやハラスメント、それに起因する外国人実習生の失踪などがありました。

育成就労制度では、外国人の労働者としての権利の保護管理団体などの関係機関の要件を適切化育成就労制度後のキャリアアップの道筋を明確にすることで、外国人に就労先として選ばれるような制度設計を目指しています。

いつから技能実習制度が育成就労制度に切り替わる?

育成就労制度の創設を決めた「外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議」で、新制度のスタートから3年間の移行期間を設ける方向で調整を始めました。

現時点では2027年から育成就労制度を開始し、2030年までを移行期間とする見込みです。

 

特定技能との関係

技能実習制度は技術移転を通じた国際貢献が目的だったため、技能実習修了後、外国人実習生は原則帰国することになっていました。

しかし、育成就労は特定技能1号程度の水準を持つ人材を育成することが目的なので、育成就労修了後は、特定技能1号ビザに切り替えることを原則としています。

今まで技能実習制度と特定技能で対象となる職種・分野が一致していませんでしたが、育成就労の職種・分野は原則特定技能1号と同じになる予定です。

 

技能実習との比較 ①制度の目的

 技能実習制度が国際貢献のための技術移転が目的だったのに対して、育成就労の目的は特定技能1号程度の人材を育成し、各産業分野を長期的に支える人材を確保することです。
 

技能実習との比較 ②対象職種

技能実習制度では、技能実習制度と特定技能との対象業種・分野が乖離していたことが問題点として挙げられていました。

育成就労は特定技能1号へと繋げる制度であるため、原則特定技能1号と同じ業種・分野(特定産業分野)が対象となります

ただし、特定産業分野の中でも人材育成を行わせる必要がないと判断された分野については、育成就労では対象分野とせず、引き続き特定技能のみで受け入れるという方針です。

受け入れができなくなる分野への対応
技能実習制度では対象になっていても、特定技能では対象外の業種・分野があります。

現在の報告書ではこれらの分野の措置については保留となっていますが、人材育成に沿うと認められた業種・分野については、新たな産業分野を設置する可能性もあります。

技能実習との比較 ③転職

技能実習制度では、実習生の転職(転籍)は認められていませんでした。

しかし、育成就労では一定要件下での本人意向の転籍を認める方針となっています。

本人意向の転籍を行えるのは以下の場合です。

 

転籍が可能の場合

・やむを得ない事情がある

・同一業務区分内である

・就労期間の要件を満たしている(同一機関での就労期間については分野ごとに1年から2年の範囲で設定すること)

・技能等の水準の要件を満たしている(設定された技能試験・日本語試験に合格していること)

・転籍先が育成就労を適正に実施する基準を満たしている

やむを得ない事情」の範囲が拡大し、「契約前に聞いていた話と実際に業務した時の内容が異なっている」等でも転籍ができる場合があります。

また、外国人の転籍を制限せず勧めるために、監理団体・ハローワーク・技能実習機構等が転籍の支援を実施します。

技能実習との比較 受け入れ人数

特定技能と同様、産業分野ごとに受け入れ見込数(上限)を設定します。

日本人の雇用機会の喪失を防ぐため、そして人手を欲している分野に適切に必要な人員が行きわたるようにするためです。

受け入れ見込数は現行の特定技能の受け入れ人数を参考にして設定され、さらに、国内労働市場の動向や経済情勢等の変化に応じて適時・適切に変更できることとしています。

技能実習との比較 支援、保護

技能実習制度では外国人の権利の保護が徹底されておらず、実習生の失踪などが大きな問題としてありました。そのため、育成就労制度では、外国人の支援・保護の体制が見直され、より強化されます

具体的には以下の3点です。

外国人の支援・保護体制

・監理団体の許可要件等を厳格化する

・受け入れ機関の許可要件を厳格化する(職員の配置、財政基盤、相談対応体制等)

・技能実習機構の監督指導・支援保護機能や労働基準監督署・地方出入国在留管理局との連携等を強化し、特定技能外国人への相談援助業務を追加する

※「1. 監理団体の許可要件等を厳格化する」について

監理団体の許可要件は、何らかの問題が生じた受入れ機関について、外国人から速やかに相談を受け、又は受入れ機関への監査や指導を通じて問題を把握・指導できるような職員体制を設けていることです。

現行の制度では財政基盤が脆弱で、外国人からの相談に対応できる職員が1人しかいないような小規模な管理団体もありました。育成就労制度ではそのような監理団体を排除するために、新たな監理団体の許可要件を設けます。 具体的には、外部監視の強化受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限を設けることで、管理団体の独立性・中立性を確保します。

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書

令和5年11月30日に「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書」が提出されました。

そこで発表された3つの視点(ビジョン)、見直しの方向性は以下の通りです。
国際的にも理解が得られ、我が国が外国人材に選ばれるように以下の視点に重点を置いて見直しを行う。

〇外国人材の保護
外国人の人権が保護され、労働者としての権利性を高める事
〇外国人のキャリアアップ
外国人がキャリアアップしつつ活躍できるわかりやすい仕組みを作ること
〇安全安心・共生社会
全ての人が安心安全に暮らすことが出来る外国人との共生社会の実現に資するものとすること
 

見直しの4つの方向性

・技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とする

・技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円滑な移行を図る

・人権保護のため、本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じる

・日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、共生社会の実現を目指す

新制度による受け入れ機関へのメリット・デメリット

メリット

〇長期的な雇用が可能になる

技能実習制度では最大5年間、特定技能1号だけでも通算5年間までしか雇用できませんでした。さらにこの2つは全く異なる制度なので、業種や分野によっては移行できないこともありました。

新たな育成就労制度は特定技能1号への移行が前提となる人材育成制度です。そのため育成就労制度で3年、特定技能1号で5年、通算8年の雇用が可能になります。業種・分野によっては特定技能2号へ移行することもできます。

長期的な雇用が可能になるため、その企業・産業を支える人材を確保できるでしょう。

 

〇一定程度の日本語力のある人材を雇用できる

育成就労制度では、最初に外国人を雇用する際に「A1レベル(日本語能力試験N5程度)」の日本語能力を要件として定めています

そして育成就労制度から特定技能1号に移行する際には「A2レベル(日本語能力試験N4程度)」が必要です。

ただし育成就労制度は3年間あるため、その間に外国人従業員に適切な日本語教育をする機会を与えれば、A2レベル以上(日本語能力試験N3以上)の日本語能力を身につけてもらうことも可能です。特定技能1号に移行する頃には日本人従業員とスムーズに意思疎通ができるようになります。

 

デメリット

〇転籍・転職してしまう可能性がある

転籍の要件である「やむを得ない事情がある」の範囲が拡大し、さらに本人意向の転籍も可能になったため、外国人に何か不満があれば転籍しやすくなります。

そのため企業は労働条件の丁寧なすり合わせ、雇用後も定期的な面談などを行うことで外国人従業員のケアをする必要があります。

外国人を定着させるにはより良い関係を築くことが必要です
 

〇給与水準が高くなる

技能実習制度は最低賃金・同一労働同一賃金が守られていたとしても、転籍されることがないため、外国人実習生の給与水準はかなり低かったです。

しかし、新たな育成就労制度では外国人の転籍・転職が可能になるため、立地や給与水準がいい会社への転職を考える外国人が増えてきます。そのため育成就労制度で外国人を雇用する企業全体の給与水準が上がると考えられます。

 

〇受け入れできる分野の範囲が狭くなる

育成就労制度での受け入れ分野は、原則特定技能1号と同じになります。

そのため技能実習制度で受け入れられていても、特定技能1号で受け入れられない分野は育成就労制度でも受け入れられません。

育成就労制度での受け入れ分野については、今後専門家会議で人材育成に沿うと認められた業種・分野については、新たな産業分野を設置したり、拡大措置を取る可能性もあります。

特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の規定に基づき、特定技能制度及び育成就労制度に係る基本方針及び分野別運用方針の案について有識者の意見を聴取することを目的として、令和6年12月17日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の下、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議の開催が決定されました。

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特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 | 出入国在留管理庁

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