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【お知らせ】技能実習生のマスク製造への従事を特例にて許可(繊維・衣服関係の職種に限る)

2020/04/15

 厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大でマスクや医療用資材の需要が逼迫していることを踏まえ、当面の間の措置として繊維・衣服関係の職種・作業(※)を行っている技能実習生に限り、実習時間全体の2分の1の期間、関連業務としてマスク等の製造に従事することを特例にて認めることとしました。
技能実習生をマスクの製造に従事させようとする場合には、手続きが必要です。
詳しい手続きは外国人技能実習機構の地方事務所・支所へお電話にてお問い合わせください。
また、本内容に関しては外国人技能実習機構ホームページ内「お知らせ」に掲載されております。

〇外国人技能実習機構 地方事務所・支所はこちら
〇外国人技能実習機構 「お知らせ」技能実習生をマスク等の医療用資材の製造に従事させる件についてはこちら

(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種・作業
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製