【お知らせ】私有物収納設備の取扱いについて

2020/03/18

外国人技能実習機構より、私有物収納設備の取り扱いについて改めて通知がございました。
実習実施者の皆さまには的訪問時および広報紙等にて案内申し上げますので、ご設置のご協力をお願いいたします。

【外国人技能実習機構 案内文書より抜粋】
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条第 9号(同法施行規則第 14 条第1号)で定める「適切な宿泊施設」の要件として、 技能実習制度運用要領において「個人別の私有物収納設備(以下「収納設備」と いう。)」を設ける措置を講じていることとされています。 この収納設備について、技能実習生の多くが、実習実施者又は監理団体が提供 した複数の者が出入りする居室で生活している実態を踏まえれば、プライバシ ーの確保や盗難防止の観点から、身の回り品を収納できる一定の容量がありか つ施錠可能・持出不能なもの(個人別に施錠可能な部屋である場合を除く。)で あることが必要です。 外国人技能実習機構が行う実地検査において、この措置が取られていない事 例が散見されています。

・外国人技能実習機構 案内文書はこちら
 https://www.otit.go.jp/files/user/200318-1.pdf