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【お知らせ】技能実習移行対象職種・作業の追加について(金属熱処理業・木材加工)

2023/11/07

2023年10月31日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に、下記のとおり職種・作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。金属熱処理業職種は、3号まで実習が可能です。木材加工職種は、2号まで実習が可能です。

2023年10月31日付にて、外国人技能実習制度の2号移行対象職種・作業に以下が追加されましたので、お知らせいたします。

◎追加された職種
・金属熱処理業職種
    全体熱処理作業
    表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業
    部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業
※技能実習3号移行可能(2023年10月31日日時点)

・木材加工
   機械製材作業
※技能実習3号には移行できません。(2023年10月31日時点)

その他受け入れ可能な職種作業はこちら