【お知らせ・閣議決定】改正入管法等が成立しました

2024/06/17

6月14日、参議院本会議で「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が可決され、成立しました。
改正法は、以下3点が主な内容となっており、2027年までに施行される見通しです。

・技能実習制度に代わり人材育成と人材確保を目的とする「育成就労」制度を創設すること
・一定の条件付きで外国人本人の意向に基づく転籍を認めること
・監理団体の要件を厳格化し「監理支援機関」とすること
  技能実習制度と育成就労制度の比較(「政府対応方針」による補完を含む)
項目
技能実習(現行) 育成就労(新)
転職(転籍) やむを得ない場合(柔軟化・明確化)を除き、認められない 1年~2年経過で希望により転職できるルール
期  間 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年) 基本3年以内
目  的 人材育成を通じた国際貢献 人材育成と人材確保
仕事・職務 作業単位で技能を学ぶ 産業単位で雇用者に労働提供する
日本語要件 なし あり(語学力を見る基準も)
出身国要件 なし 日本と送出し国で合意・協定が原則必要
前職要件 あり なし
帰国後の
技能活用
復職または送出機関が技能を活用できる就職先をあっせんすることが求められる なし
産業別方針 なし 産業(&地域)政府方針あり
(引用元 公益財団法人国際人材協力機構 https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/33762/)
<詳細について>
・法務省 令和6年3月15日閣議決定
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案概要
・参議院
議案情報-出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案