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【お知らせ】技能実習移行対象職種・作業の追加について(牛豚食肉処理加工業職種・牛豚精肉商品製造作業))
2024/08/05
2024年8月1日付にて、外国人技能実習制度の2号移行対象職種・作業に以下が追加されましたので、お知らせいたします。
◎追加された職種(作業)
・牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)
〇作業の定義:技能実習計画審査基準より抜粋
・牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)
牛豚精肉商品製造作業とは、牛豚部分肉から牛豚精肉商品を製造する作業で、次の①~⑥までの一連の作業工程をいう。
①原料準備作業→②原料処理作業→③カッティング作業→④盛付作業→⑤包装・計量・値付け作業→⑥製品検品作業(金属探知機を含む)
各工程の前提として、製造環境の一般衛生管理及びHACCPの考え方を取り入れた衛生管理作業を行う。
※牛豚精肉商品とは、原料となる牛豚部分肉を整形・小割・柵取り・カット(手切り)、スライス(薄切り)等をすることにより調理用途等に適した適度な大きさにした食肉の小売形態
をいう。
※牛豚精肉商品製造作業で対象となる食肉は牛肉・豚肉とし、他の食肉は対象外とする。
※牛豚精肉商品製造作業では必ず牛肉と豚肉の両方を原料として使用する。
※牛豚精肉商品製造作業のスライス作業では回転式丸刃ミートスライサーを用いる。
※食品衛生法に基づく食肉処理業または食肉販売業の営業許可を有する事業所の業態である。
※必須作業が全て実施できる実習実施者でなければ対象とならない(パックだけ等をしている事業所は対象外とする。)
その他受け入れ可能な職種作業はこちら
◎追加された職種(作業)
・牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)
〇作業の定義:技能実習計画審査基準より抜粋
・牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)
牛豚精肉商品製造作業とは、牛豚部分肉から牛豚精肉商品を製造する作業で、次の①~⑥までの一連の作業工程をいう。
①原料準備作業→②原料処理作業→③カッティング作業→④盛付作業→⑤包装・計量・値付け作業→⑥製品検品作業(金属探知機を含む)
各工程の前提として、製造環境の一般衛生管理及びHACCPの考え方を取り入れた衛生管理作業を行う。
※牛豚精肉商品とは、原料となる牛豚部分肉を整形・小割・柵取り・カット(手切り)、スライス(薄切り)等をすることにより調理用途等に適した適度な大きさにした食肉の小売形態
をいう。
※牛豚精肉商品製造作業で対象となる食肉は牛肉・豚肉とし、他の食肉は対象外とする。
※牛豚精肉商品製造作業では必ず牛肉と豚肉の両方を原料として使用する。
※牛豚精肉商品製造作業のスライス作業では回転式丸刃ミートスライサーを用いる。
※食品衛生法に基づく食肉処理業または食肉販売業の営業許可を有する事業所の業態である。
※必須作業が全て実施できる実習実施者でなければ対象とならない(パックだけ等をしている事業所は対象外とする。)
その他受け入れ可能な職種作業はこちら