入国前結核スクリーニングの実施について

2025/03/04

■入国前結核スクリーニングとは 
スクリーニング対象国から、日本に入国・中長期間在留しようとする者に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度です。

■導入の背景
近年、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、特に日本における結核患者数が多い国から日本に渡航して中長期在留しようとする者に対し、入国前結核スクリーニングを導入し、結核を発病していないことを求めることとなりました。

■対象者
日本に中長期在留者(注1)(再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。

(注1)出入国管理及び難民認定法第19条の3に定める者(本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、①3月以下の在留期間が決定された者、②短期滞在の在留資格が決定された者、③外交又は公用の在留資格が決定された者、④①から③までに準ずる者として法務省令で定めるもの、のいずれか以外の者)をいいます。

対象者に技能実習生は含まれますが、特定技能外国人は当面の間対象外とされています。
期日以降に、在留資格「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請を行う場合は「結核非発病証明書」の提出が必要となります。

■開始時期
2024年12月26日時点では以下のとおりとなっています。
  健診受付開始 結核非発病証明書提出義務付け
フィリピン、ネパール 令和7年3月24日予定 令和7年6月23日予定
ベトナム 令和7年5月26日予定 令和7年9月1日予定
インドネシア、 ミャンマー、中国
開始に向け調整中
(※開始が決定され次第公表予定)
開始に向け調整中
(※開始が決定され次第公表予定)

■入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドラインはこちら
■厚生労働省HP「入国前結核スクリーニングの実施について」はこちら
■厚生労働省 入国前結核スクリーニングのHPはこちら