林業職種の技能実習指導員に関する経過措置について

2025/02/25

林業職種の技能検定が令和6年8月29日に開始されたばかりであり、技能検定合格者が少ないことを考慮し、令和9年3月31日まで以下の経過措置が取られることとなりました。

<通常の要件>
■第1号・第2号技能実習の指導員
・1級または2級の林業技能士
・3級林業技能士で、合格後3年以上の実務経験を有する者

■第3号技能実習の指導員
・1級林業技能士
・2級林業技能士で、合格後3年以上の実務経験を有する者

<経過措置期間中>
■第1号・第2号技能実習の指導員
・育林・素材生産作業に関して7年以上の実務経験を有する者
・現場管理責任者(フォレストリーダー)」として登録されている者

■第3号技能実習の指導員
・育林・素材生産作業に関して10年以上の実務経験を有する者

(参考)
一般社団法人 林業技能向上センター 資料
「外国人技能実習制度について 林業職種(育林・素材生産作業)
~特に押さえておくべきポイントとは~


出入国在留管理庁・厚生労働省・林野庁 編
特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領
-林業職種の育林・素材生産作業の基準について-